WingEarth-ATM'Sサポート契約約款

1(目的)

本約款は、アイサンテクノロジー株式会社(以下、乙といいます)が提供する「WingEarth-ATM'S」サポート契約(以下、「本契約」といいます)を契約したお客様(以下、「甲」といいます)に対する役務(以下、「本サービス」といいます)に適用する事項を定めるものとします。

2(サービスの内容)

本サービスは、別紙(サービス内容)のとおりとします。

3(中途解約)

本契約は契約期間中の解約を申し受けます。年間サポート料金を既にお支払い済みの場合には、乙が甲へ前受け金の払い戻しをするものとします。但し、WingEarth-ATM'S問い合わせサービスについては契約サポート金額の6ヶ月分、WingEarth-ATM’Sについては、契約サポート金額の9ヶ月分を(標準価格にて算出)、解約手数料とし、差し引いて払い戻しをするものとします。なお、WingEarth-ATM’Sを中途解約された場合は、WingEarthオフライン仕様(以下、オフラインED)のドングル発行を行わないものとします。中途解約については、残存期間分のサポート金額が解約手数料に満たない場合、返金は行わないものとします。また、返金時の振込手数料は甲の負担とします。

4(権利の譲渡・利用の制限)

甲は、本契約から生じる一切の権利を乙の文章による承諾無くして、第三者に譲渡又は利用させてはならないものとします。

5(無体財産権)

甲は、乙が提供し甲が使用する製品について、乙が有する特許権・商標権・著作権・ノウハウを侵害しないものとします。

6(免責)

天災、戦争、暴動、内乱、法令の制定・改廃、公権力による命令・処分、同盟罷業その他の争議行為、輸送機関の事故等、当社の責に帰することのできない事由によって本約款に定めるサービスの履行を遅延し、若しくは履行不能を生じた場合は、その責を負わないものとします。

7(機密保持)

甲及び乙は、本契約の履行に関連して知り得た相手方の業務上その他の秘密を、本契約の有効期間中のみならずその終了後も第三者漏洩しないものとします。

8(個人情報に関する条項)

1. 乙は、本サービス遂行のため甲より提供を受けた営業上その他業務上の情報に含まれる個人情報(個人情報の保護に関する法律に定める「個人情報」をいいます。以下同じとします)を乙の個人情報保護方針に従い厳重に管理し、本サービスの遂行、乙が扱う商品・サービスに関する提案、その他の情報提供、キャンペーン、フェア、催物に関する情報提供・アンケート、モニターに関する情報提供を目的とした範囲内で使用します。
2. 乙は甲の個人情報を弊社との間で個人情報保護に関する約定をしている委託先等のビジネスパートナーに提供する場合があります。
3. 本条の規定は、本サービス終了後も有効に存続するものとします。

9(解除)
1. 甲又は乙が次の各項のいずれかに該当したときは、相手方は何らの通知、催告を要せず直ちに本契約及び未だ履行の完了していない個別契約の全部または一部を解除できるものとします。
(1)
手形または小切手が不渡りとなったとき
(2)
差押、仮差押または競売の申立てがあったとき、もしくは租税滞納処分を受けたとき
(3)
破産、会社整理開始、会社更生手続開始または和議の申し立てがあったとき、もしくは清算に入ったとき
(4)
解散もしくは営業の全部または重要な一部を第三者に譲渡しようとしたとき
(5)
本契約または個別契約に基づく債務の履行をせず、相手方から相当の期間を定めて催告を受けたにもかかわらず、なおその期間内に履行しないとき
2. 乙は、甲が次の各項のいずれかに該当したときは、何らの通知・催告を要することなく直ちに本契約及び未だ履行の完了していない個別契約の全部または一部を解除できるものとします。
(1)
甲の言動、態度等から、乙が甲に対し適正に本サービスを提供することが困難であると乙が判断したとき
(2)
甲または甲の役員・従業員が、本サービスの提供に従事する乙の役員・従業員に対し、人格や尊厳を傷つける言動、威圧的な言動、暴言、脅迫、不当な要求等の迷惑行為を行ったと乙が判断したとき
3. 前二項の定めにより乙が本契約を解除した場合、契約期間が残存している場合でも、本契約に基づく甲の権利は失効し、既に支払われたサポート料金の払い戻しは行いません。甲は残存期間分を含め未払のサポート料金がある場合は、速やかに支払うものとします。
4. 甲又は乙は、第1項または第2項各号のいずれか一つにでも該当したときは、当然に期限の利益を失い相手方に対して負担する一切の金銭債務を直ちに弁済します。
10(反社会的勢力の排除)
甲および乙は、以下の各号の一に該当した場合は、何らの催促を要しないで、本契約の一部または全部を解除することができるものとします。また、一方当事者が本条の規定により本契約を解除した場合は他方当事者に損害が生じても、これを一切賠償しないものとします。
(1)
相手方が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力(以下「暴力団等」という)であるとき
(2)
相手方の代表者、責任者、もしくは実質的に経営権を有する者が暴力団等である場合、または暴力団等への資金提供を行う等密接な交際のあるとき
(3)
相手方自らもしくは第三者を利用して、自己に対して、自身が暴力団等である旨を伝え、または関係者が暴力団である旨を伝えたとき
(4)
相手方自らもしくは第三者を利用して、自己に対して、詐術、暴力的行為または脅迫的言辞を用いたとき
(5)
相手方自らもしくは第三者を利用して、自己の名誉や信用等を毀損し、または毀損するおそれのある行為をしたとき
(6)
相手方自らもしくは第三者を利用して、自己の業務を妨害した場合、または妨害するおそれのある行為をしたとき
11(裁判管轄)

本契約に関する紛争についての第一審の専属的合意管轄裁判所は、乙の本社所在地を管轄する裁判所とします。

12(協議事項)

本約款の条項に規定されていない事項、あるいは本約款に関して、疑義が生じた場合には、甲乙協議の上、互いに誠意を持って解決を図るものとします。

 附則

1.本約款は予告なく変更することがあります。最新の約款は「ATM'S Home」サイトに掲載します。
2.改定:本約款は2022年10月26日より改定します。

サービス内容

乙が甲に対して行うサービスは、次のとおりとします。
1. 「WingEarth-ATM'S」加入により、甲に提供される内容は、別表「WingEarth-ATM'S基本サービス一覧表」のとおりです。
2. 「WingEarth-ATM'S」は、保守契約期間内におけるリビジョンアップの権利を含んでいます。リビジョンアップとは、同一バージョンのままシステムの基幹機能・仕様の変更を行わずに改訂・追加したものを言い、ネットワーク認証によるアップデートを可能にした提供内容となります。
3. 「WingEarth-ATM'S」ではネットワーク認証によりWingEarthをご利用いただけます。
保守契約を更新しない場合、ネットワーク認証によるWingEarthをご利用いただけませんが、解約時点でのWingEarthのVersionをオフラインEDでご利用いただけるドングルを発行します。なお、オフラインEDのキーの破損・不具合による交換は行わないものとします(初期不良を除く)。
4. 「WingEarth-ATM'S」では連携サービスにご加入いただけます。連携機能のご利用については、WingneoINFINITYの最新Versionが必須となります。
5. 会員専用ホームページ「ATM’S Home」(https://www.atmshome.jp/)へのアクセス(閲覧ID/パスワードを付与)、ライセンス管理、FAQ及び情報サービス、マニュアルの閲覧ができます。
6. 甲からの操作問い合わせ方法は、加入「WingEarth-ATM'S」により指定された手段(専用フリーダイヤル・E-mail)にてお問い合わせ下さい。尚、問い合わせ内容に応じて調査に時間を要する場合があります。
7. 本サービスの対象期間は「WingEarth-ATM'S」システム登録完了案内書に記載のとおりとします。
8. 本サービスの受付および業務の通常時間は、土、日曜日、国民の祝日、休日および弊社指定休日を除いた日の午前9時から午後6時までとします。(午前12時から午後1時は業務のみとなります)
9. 登録期間中に、甲が使用製品のリビジョンアップを行った場合には、リビジョンアップ後の製品を本約款の対象とします。
10. 「WingEarth-ATM'S」システムの支払いは、登録時に一括で支払うものとします。

尚、各「WingEarth-ATM'S」における基本サービスの違いは、別表「WingEarth-ATM'S基本サービス一覧表」のとおりです。


2022/10/26 現在

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